福利厚生「確定拠出年金401k」のプロ
コラム
2012-02-23
傷病手当の給与保証適用条件について
ご質問)
傷病手当について、休んだ日数のうちの一定割合の給与が保証されるとのことですが、その適用条件を教えてください。
回答)
傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。 その支給期間は、支給を開始した日から数えて1年6か月です。
支給額は、病気やけがで休んだ期間、一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額です。なお、働くことができない期間について、事業主から報酬の支給を受けた場合、同一の傷病により障害厚生年金を受けている場合(同一の傷病による国民年金の障害基礎年金を受けるときは、その合算額)、退職後、老齢厚生年金や老齢基礎年金又は退職共済年金などを受けている場合については、傷病手当金の支給額が調整されることとなり、これらの支給額が傷病手当金の日額より多いときは、傷病手当金の支給は無く、逆に傷病手当金の日額より少ないときは、その差額を支給することとなります。
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