コラム

2012-02-23

傷病手当の給与保証適用条件について

ご質問)
傷病手当について、休んだ日数のうちの一定割合の給与が保証されるとのことですが、その適用条件を教えてください。

回答)
傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。 その支給期間は、支給を開始した日から数えて1年6か月です。

支給額は、病気やけがで休んだ期間、一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額です。なお、働くことができない期間について、事業主から報酬の支給を受けた場合、同一の傷病により障害厚生年金を受けている場合(同一の傷病による国民年金の障害基礎年金を受けるときは、その合算額)、退職後、老齢厚生年金や老齢基礎年金又は退職共済年金などを受けている場合については、傷病手当金の支給額が調整されることとなり、これらの支給額が傷病手当金の日額より多いときは、傷病手当金の支給は無く、逆に傷病手当金の日額より少ないときは、その差額を支給することとなります。

<< 前のコラム
最近投稿されたコラムを読む
セミナー・イベント
401k Q&A

本当です。なぜならば、401k企業型は、その掛金には「社会保険料」や「税金」の課税をしなくてもよいと法律で認められているからです。加入を希望した社員様は社会保険...

お客様の声

受取額が不確実な公的年金だけでは、将来が不安でしたが、定期預金を活用した積み立てならば、お得で確実に60歳で収入にかかわらず全額を受け取れる401kは本当に安心です。

 
田原信孝プロのご紹介
田原 信孝(たはら のぶたか)さん
  1. 社会保険料の算定方法を知れば、確定拠出年金401Kで経費を削減できる!
  2. 初期導入コストは無料。元本確保型の運用もあって、安心の確定拠出年金「401k」です
  3. 確定拠出年金「401k」を社会保険料の削減に。そして、将来の年金資産の形成に

田原信孝プロに相談してみよう!

京都新聞社 認定プロ

事務所名 : 社会保険労務士 行政書士 田原事務所
住所 : 京都府八幡市八幡安居塚14-5 [地図]
電話 : 075-983-7749
営業時間 : 9:00~18:00
定休日 : 土曜・日曜・祝日

プロへのお問い合わせ

マイベストプロを見たと言うとスムーズです

田原信孝

075-983-7749

田原信孝(たはら のぶたか)

社会保険労務士 行政書士 田原事務所

アクセスマップ

このプロにメールで問い合わせる このプロに資料を請求する
プロのおすすめコラム
傷病手当の給与保証適用条件について

ご質問)傷病手当について、休んだ日数のうちの一定割合の給与が保証されるとのことですが、その適用条件を教えて...

企業型確定拠出年金401kの従業員への説明と制度運営

従業員への説明企業型401kの導入前後には、一般従業員に対して401kに関する説明が必要となります。従業員への説...

企業型確定拠出年金401kにおける労使合意と規約の申請

労使合意書類の作成地方厚生局に規約を申請する際に添付が義務付けられている労使合意に関する以下の書類を作成...

企業型確定拠出年金401kの運営管理機関の選定③

当グループではSBIベネフィットシステムズを企業型401kの運営管理機関として選択制確定拠出サービスの適用を行なっ...

企業型確定拠出年金401kの運営管理機関の選定②

運営管理機関選定のポイント運用商品拠出された掛金は、定期預金などの元本確保型商品を除いて、多くは元本が変...

コラム一覧を見る

モバイルサイト

田原信孝 このプロの紹介ページは携帯電話でもご覧いただけます。 バーコード読み取り機能のついた携帯電話で、左の二次元バーコードを読み取ってください。