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コラム
公開日: 2011-03-19 最終更新日: 2014-12-29
被災者の申告期限は延長
(国税の申告・納付等の期限を延長)
国税庁は12日、今回の地震が所得税・贈与税の申告・納付期限(3月15日)が差し迫っているなかで発生したことから、青森、岩手、宮城、福島、茨城の5県の納税者に対しては、することを決めました。他の地域の納税者についても、交通途絶などで申告等が困難な場合は、所轄税務署長に申し出れば、申告等の期限延長が認められます。いつまで延長するかは、今後、被害の状況をみて検討することとなります。
(消費税 簡易課税の適用、取りやめ)
災害により被害を受けた事業者が、災害によって事務処理能力が低下したため、一般課税から簡易課税への変更が必要になった場合や、棚卸資産その他業務用の資産に相当な損害を受け、緊急な設備投資を行うため、簡易課税から一般課税への変更が必要になった場合など、その被害を受けたことにより、災害の生じた日の属する課税期間について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となったとき、または適用を受ける必要がなくなったときは、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、災害の生じた日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けること、または適用をやめることができます。
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京都の神宮丸太町と伏見桃山の2ヶ所で税理士事務所を構える税理士法人 洛の代表、佐々木保幸さん。記帳や決算、申告といった会計・税務の本来の業務を行うだけにとどまらず、経営者や納税者の立場になって、経営計画やコスト管理、資金調達などを共に考え...
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