生活再建を支援する任意売却のプロ
コラム
公開日: 2015-12-11 最終更新日: 2016-09-01
住宅ローンが残っている場合の離婚「財産分与」
財産分与の制度とは、夫婦が協力して築いた財産について、その貢献度に応じた分与をおこなうというものです。
ですので、マイホームについても誰が名義人であるかということに関係なく、二人の共有財産として分与が行われます。
しかしながら、マイホームという共有財産、住宅ローンが残っているような場合はどうなるのか・・・。
離婚される多くの方は、こうした疑問をお持ちになられます。
今日はこのあたりのことについてお話ししたいと思います。
住宅ローンが残っている状態には、次の二通りのケースがあります。
①不動産の価格が住宅ローンの残りの金額よりも大きい状態=アンダーローン
②不動産の価格が住宅ローンの残りの金額よりも小さい状態=オーバーローン
①アンダーローン状態
不動産価格が住宅ローンの残額を上回るわけですから、その上回った分を二人で分与することになります。
例えば、上回った金額が1,000万円であれば、それぞれ500万円づつ分与するということです。
マイホームを売却して1,000万円を捻出するというのが一番分り安い分配方法になります。
しかし、売却せずにどちらかが住むという場合もありますが、その場合は不動産を所有する側が500万円を他から用意し、相手方に支払わなければなりません。
用意することが出来なければ、公正証書などを活用して分割返済するかたちとなるでしょう。
②オーバーローン状態
不動産価格が住宅ローンの残額を下回るわけですから、その下回った分を二人で分与することになります。
借りに借金が500万円残ってしまうのであれば、マイナス250万円の分与になるということです。
マイナス250万円の分与とは、借金を背負うというのではありません。
他にプラスの財産があればそこから差し引かれるということを意味しています。
もし、差し引けるだけの財産がなく最終的にマイナスとなってしまうのであれば、それは分与する財産がないものとして取り扱われます。
借金についての財産分与は、いくらマイホームのためのローンであっても、それは各自がそのまま責任を負うことになります。
ですので、ローンを組んだ名義人や、連帯保証人、連帯債務者はそのまま責任を負うことになり、財産分与のように借金を半分づつにするということはできません。
財産分与の中でこの住宅ローン問題というのは、とても複雑で簡単に解決できる問題ではありません。
特にオーバーローン状態にける財産分与では、離婚して数年たった後、問題が生じることもあります。
ですので、早い段階で専門家に相談することをおすすめします。
以上、「住宅ローンが残っている場合の財産分与」についてのお話しでした。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
『法律相談から不動産売却まで安心ワンストップ』
公式ホームページはこちらです。
烏丸リアルマネジメント株式会社
代表相談員 矢田倫基 / 司法書士 矢田明日香
電話相談:フリーダイヤル 0120-570-400
メールでのご質問・お問い合わせは こちら
こちらの関連するコラムもお読みください。
- 離婚における財産分与は任意売却で「オーバーローン編」2016-01-23
- 離婚 『連帯保証人・連帯債務者から外れたい!』2015-11-30
- 「離婚する30歳代~40歳代の方が直面する住宅ローン破綻」2015-11-27
- 離婚後に起きる不動産問題2016-01-17
最近投稿されたコラムを読む
- 本を出版しました「住宅ローンが払えなくなったら読む本」 2017-02-17
- 相続財産管理人の任意売却 2016-10-12
- 住宅金融支援機構の任意売却~「生活状況報告書」って何?~ 2016-10-06
- 住宅ローンを滞納すると発生する延滞金って、いくら位? 2016-09-25
- 投資マンションの任意売却成功率は低い!その為にできることは? 2016-09-19
このプロの紹介記事

首都圏・関西圏で1000件以上の実績を持つ任意売却の専門家(1/3)
長引く不況による収入減や失業などにより住宅ローンを滞納する世帯が増えています。住宅ローンを滞納すると多くの場合、競売にかけられ強制退去となり自宅を失うことになります。 烏丸リアルマネジメント株式会社で代表取締役を務める矢田倫基さんは、...
プロのおすすめコラム
› 新着記事一覧
人気のコラムTOP5
-
- 1位
- 『住宅ローンの滞納は何回まで・・・?』 126よかった
-
- 2位
- 必読!『誰にでも起こりうる住宅ローン破綻』 123よかった
-
- 3位
- 『代位弁済の手紙が届いた方へ』 120よかった
-
- 4位
- 無余剰取り消しによる競売取り下げ! 106よかった
-
- 5位
- 「離婚する30歳代~40歳代の方が直面する住宅ローン破綻」 104よかった
コラムのテーマ一覧
- 離婚
- 自己破産
- 連帯保証人・連帯債務
- 住み続ける為の任意売却
- 代位弁済・期限の利益喪失
- 競売
- 任意売却全般
- 住宅ローン滞納
- 給与等の差押えについて
- マンション管理費滞納
- 住宅金融支援機構
- 税金滞納
- 事業主の任意売却
- 共有持分の任意売却
スマホで見る
このプロの紹介ページはスマートフォンでもご覧いただけます。
バーコード読み取り機能で、左の二次元バーコードを読み取ってください。