人間味あふれる会計のプロ
コラム
2011-12-28
個人間の事業承継(みなし譲渡)
最近、よく「事業承継」という言葉を耳にします。
といっても、各企業、様々なポイントや注意点がありますが
今回、お話したいのは、個人事業での事業承継であります。
法人の先代から後継者への事業承継の場合、自社株式の保有や
取引業者や金融機関との関係構築、また、建設業の方は、
経営業務管理責任者等、許可関係の申請など様々な注意点があります。
個人事業の場合には、上記ポイントの他にも気をつけなければならない箇所があります。
それは、「事業用固定資産のみなし譲渡」の件です。
例えば、お父さんが事業用で使用されていた建物や機械・車両などの固定資産につき、
お父さんから息子さんに代替えした場合には、お父さんは「廃業」し
息子さんは「開業」という形になります。
そういった場合、例え、息子さんがお父さんの固定資産を使用していたとしても、
お父さんの固定資産は、(消費税法上)息子さんに譲渡したとみなして
その廃業年度にて消費税の計算を行う必要があります。
ただただ、息子さんに変わっただけなのにということで、
なかなかご理解が得られないことが多いことでありますが、
お父さんが建物等、固定資産を取得した時に、消費税の(仕入税額)控除を
適用しているため、廃業した時に課税しようという趣旨があるみたいです。
親が行っていた事業を子どもが引き継ぐというのは、
子どもが引き継ぎたいという事業を行ってきた証しでありますし、
企業の継続というのは、日本経済の発展にも大変重要なことでありますので
もう少し優遇してもらえればとは思いますが・・・
経営理念【顧問先を笑顔に!従業員を笑顔に! 地域を笑顔に!】
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