弁護士費用について

相談料が無料になる制度があります

 当事務所の3名は、全て法テラス(日本司法支援センター)の登録弁護士ですので、収入が下記の基準に合致すれば、無料で相談を受けることが出来ます。住宅ローンや家賃を負担している場合、下記の基準から差し引くことが出来ますので、お問い合わせ下さい。資産が多い方も利用できませんので、お問い合わせ下さい。
 1人世帯 手取り 18万2000円以下
 2人世帯 手取り 25万1000円以下
 3人世帯 手取り 27万2000円以下
 4人世帯 手取り 29万9000円以下
 以下、家族が1人増えるごとに30000円を追加。
 
 まずはお問い合わせ下さい。

弁護士費用の立替制度があります。

 法テラスでは、相談料を無料にする制度だけではなく、弁護士費用が支払えない人の為に、国が費用を立て替えてくれる制度もあります。
 収入等の条件は相談のところで記載させていただいた内容と同じです。
 立替ですので、基本的には毎月1万円ずつの返済が必要ですが、無利息ですし、場合によれば事件解決まで返済を猶予されることもあります。
 まずはお問い合わせ下さい。

弁護士の費用について(総論)

(着手金)
  当事務所に事件を依頼した場合、最初に着手金をお支払いいただくことにしております。
  われわれ弁護士の仕事は、大工さんが注文された住宅を建てるというように、結果の保証が出来るものではりありません。
  なぜなら、相手方がいることから、依頼者の希望通りの解決が出来るとは限りません。たとえば、離婚に際して、子どもの親権は自分が欲しいと考えているとしても、相手方も親権が欲しいという形で争いとなった場合、相手方の方が自分に有利な証拠を出せて、親権者にふさわしいと裁判所が判断した場合、希望が通らないということになります。
 もちろん、私を含めて一般的に弁護士は依頼者の希望が出来るだけ通るように最大限努力はしますが、どのように努力しても、裁判官の判断によっては、希望が通らないこともあります。
  私を含めて一般的に、弁護士は、ベストを尽くして仕事を行いますし、事件を処理していく中で実費も必要です。よって、最初に着手金をいただくことになります。
(報酬金)
  事件が解決し、依頼者の希望がある程度かなえられた場合には、その希望が通った割合に応じて、成功報酬をいただくことになります。「成功」報酬なので、成功していない場合には報酬金は発生しません。
  たとえば、貸金を請求して、判決をとったとしても、判決をとっただけではお金になりませんから、判決に基づいて、相手方の財産から強制的にお金を取るとか、任意の支払いを受けたというように、現実的に利益を受けなければ報酬請求権は発生しません。
  着手金と報酬金は、受ける経済的利益により、金額が変わりますので、詳しくは一度弁護士までご相談される方がよいでしょう。統一的な報酬基準が撤廃されましたので、各事務所で報酬の基準が備え置かれています。当事務所でも置いております。
  だいたい平均的な事件でいきますと、自己破産の個人の申立事件の手数料で31万5000円(消費税込)、離婚事件の着手金ですと、26万2500円~36万7500円(消費税込)程度必要です。
 ただし、経済的に苦しい方については、弁護士費用の立替払制度(法律扶助制度)も利用できる可能性がありますので、ご相談して下さい。ただし、勝訴の見込み等一定の要件が必要です。

 

弁護士の費用について(各論)

1、交通事故事件の費用について
 当事務所での交通事故事件の費用についてご説明いたします。

 当事務所で示談交渉を行う場合には、交通事故の被害に遭われた方に資力がないことも多いことから、着手金は出来るだけ減額させていただくように努めています。
 一般的な着手金の割合は下記のとおりですが、必ずしもこのとおり取り決める訳ではなく、事案によって適宜増減させていただきます。交通事故の場合は減額することが多いです。
  なお、下記の割合は、他の民事事件でも同様です。
  300万円以下の場合 8%
  300万円を越え3000万円以下の場合 5%+9万円
  3000万円を越え3億円以下の場合 3%+69万円
  3億円を越える場合 2%+369万円
 自賠責保険から相応の保険金が出ることが見込まれる事案では、出来る限り自賠責保険から保険金を受領し、その後、その中から訴訟費用などを捻出するように努めています。
 自賠責保険から保険金を受領した場合、その時点で手数料をいただきますが、簡易な請求であれば給付額の2%を基本にしています。内容的に複雑なものである場合や、後遺症の認定申請をする場合、このパーセンテージを上げさせていただきます。
 訴訟に移行する場合、自賠責の中から着手金をちょうだいし、その後判決や和解で現実に保険会社からお金を受け取ったとき、下記の割合で報酬をいただくことになります。
 300万円以下の場合  16%
 300万円を越え3000万円以下 10%+18万円
 3000万円を越え3億円以下の場合 6%+138万円
 3億円を越える場合 4%+738万円

 交通事故の事件では、保険会社からの示談提案に了解され、はんこをつかれる前に弁護士への相談をお勧めします。たとえ時間がかかっても、示談提案よりも増額することがあります。訴訟前の提示が2500万円ほどであったご高齢の方の死亡事案では賠償額が1000万円ほど増額となった事件もありましたし、その他、賠償額を倍増以上したというケースもあります。一度ご相談されることをお勧めします。

2、債務整理の場合
 債権者1社につき31500円(消費税込)。ただし、取引が長期に渡り過払い金が確実に見込まれる時は、債権者から過払い金を回収した後にこの31500円を精算することもよくしています。
 過払いなどが出ない場合に、債権者と合意した場合でも減額した部分について報酬は原則としていただいておりません。報酬が発生する場合には個別に説明させていただいています。
 過払いがある場合で回収した場合は、回収金額の16%をいただきますが、訴訟が必要であった場合には回収金額の20%をいただきます。訴訟をした場合に、追加で着手金などはいただいておりません。実費は回収額の中から精算させていただいているので、過払い訴訟の場合はあまり経済的な負担はないといえるでしょう。

3、離婚調停・訴訟の場合
 離婚調停の場合は、着手金が262500円~315000円。訴訟を出す場合には追加で105000円をいただいております。
 離婚訴訟からの受任も調停と同額程度です。
 経済的に慰謝料ですとか、財産分与を求める場合も、着手金を増額することは希で、報酬の中で調整させていただいています。
 離婚そのものに対する報酬も、着手金と同額程度で、相手方から経済的な利益を受けたとか、相手方の請求を排斥した場合に、民事訴訟に準じて報酬を追加で請求しています。
 相手方から言われるがままの離婚条件を呑まざるを得ないのか等で相談に来られた方が、財産分与として数千万円のお金を手にしたこともありますので、一度ご相談されることをお勧めします。

4、破産の場合
 同時廃止といって、財産がない方の破産については、31万5000円(実費込)です。
 夫婦や親子などの場合は、破産する原因が共通であることが多いので、ディスカウントさせていただいており、通常夫婦の事件で42 万円です。分割にも応じています。
 事業者や法人については、規模に応じて52万5000円以上で実費別となっていますので、ご相談下さい。
 1人で悩んで自殺する人が増えていますが、弁護士に相談すればたいていの借金問題は解決します。まずはご相談されることをお勧めします。

5、個人再生の場合
 通常の事案であれば、367500円(実費込)です。
 複雑な事案については、協議させていただきます。住宅ローンを組んでいる場合には、自宅を残すことが可能な手続がありますし、この制度を使って経済的に更生した方がたくさんおられます。まずはご相談ください。

6、刑事事件
 起訴前からの刑事事件については、26万2500円~31万5000円です。
 起訴後も引き続き受任する場合、10万5000円の追加着手金をいただきます。
 事案が複雑な事件については、費用が増加することがありますのでご相談下さい。
 報酬については、その内容によりますので、ご相談いただければと思いますが、31万5000円以上~となっています。
 起訴される前の弁護活動によって不起訴としたケースや、正式裁判にまで至らず罰金で終わらせたケース等依頼をしたことにより刑事罰が軽くなったり、処罰そのものを回避出来るケースもありますので、弁護士に相談されることをお勧めします。

7、遺産分割事件
 民事事件の割合と同様ですが、相続分として受け取ることが確定している額の3分の1を基準に費用を計算します。
 たとえば、3000万円を受け取ることが確実な遺産分割では、3000万円を基準にするのではなく1000万円を基準に計算することになります。
 長男から全てを自分に渡すようにと言われてはんこを押すように強要され、どうしたらよいかと相談に来られ、正当な権利主張をして数千万円もの遺産を取得したというケースもありましたので、まずはご相談されることをお勧めします。

8、その他
 ここに書いていないことで何かありましたら依頼時にご相談下さい。

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