コラム

2012-02-15

韓国特許法:新規性喪失の例外適用期間

 韓国と米国の二国間による自由貿易協定(FTA)の批准同意案が昨年、韓国の国会で可決され、それに伴って特許法等の知的財産権関連法が改正されました。

 このうち、我が国の出願人にとって関心が深いと思われるのは、新規性喪失の例外適用期間の改正です。この期間は、韓国では日本や欧州と同じく6ヶ月でしたが、今回の改正で米国やカナダと同じく12ヶ月になりました。

 改正法の施行日はFTAの発効と同時となっており、FTAの発効は2012年3月1日です。
 ただし、それ以降にずれ込む可能性はあります。正式に決まりましたら、当事務所のHPのお知らせ欄にて掲載します。

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