介護事業所・社会福祉施設設立のプロ
-
コラム
2010-08-25
労働時間を考える -その1
事業主さまにとっては、頭のイタイ問題だと思います。
労働時間。
先ずは、これらを適正に把握することから始めてみては
いかがでしょうか。
ひとつの基準がありますので、ご参考にどうぞ。
労働基準法により、使用者は労働時間を適切に管理する責務を有しています。
しかし、労働時間の把握に係る自己申告制
(労働者が自己の労働時間を自主的に申告することにより
労働時間を把握するもの。)
の不適正運用が、ここ最近、問題となってきています。
問題の表面化に伴い、
①:割増賃金の未払い
②:過重な長時間労働
事業主さまが労働時間を適切に管理していない、
あるいは、後手に回っているのでは?
と考えられます。
改善方法として。(以下)
1 適用範囲
<対象事業場>
対象となる事業場は、
労働基準法のうち労働時間に係る規定
(労働基準法第4章)が適用される全ての事業場です。
<対象労働者>
対象となる労働者は、いわゆる管理・監督者
そして、みなし労働時間制が適用される一定の
労働者さんを除くすべての労働者、となります。
よく問題となる管理・監督者ですが、
一般的には部長、工場長など、
労働条件の決定や、その他労務管理について、
経営者と一体的な立場にある者というのが、概念です。
役職名で判断されることはなく、
その方の職務内容などから総合的、実体的に判断されます。
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