土地の有効活用に強い相続のプロ
コラム
公開日: 2014-08-15
【小規模宅地等の特例】
相続税の小規模宅地等の特例についてですが、こちらは大幅に改正され、減税となる可能性が高いです。これは一定の面積まで減額しますよという制度です。
具体的には、居住用または事業用として土地を使っている場合、平成26年までは居住用に関しては限度面積240㎡だったものが、平成27年以降は330㎡まで(約100坪ですね)まで拡大されることになりました。
事業用に関しては従前と同じく限度面積400㎡のままなのですが、居住用と事業用の両方の土地を持っていた場合、居住用と事業用を足して最高400㎡までしか適用されなかったものが、平成27年以降は居住用330㎡+事業用400㎡の合計730㎡まで適用可能になりました。
これに該当した場合、前回の「相続税の基礎控除と税率」で基礎控除額が下がって増税になるとお話ししましたが、地価の高い土地を持っている場合には逆に相続税が減少するケースが出てきます。
最近投稿されたコラムを読む
- 【セミナー無事終了しました!】 2015-06-24
- 【くらしのお役立ちセミナー】のお知らせ 2015-06-12
- 【セミナー無事終了しました!】 2015-04-24
- 【くらしのお役立ちセミナー】のお知らせ 2015-04-15
- 【スマホで経営】 2015-03-02
セミナー・イベント
-
くらしのお役立ちセミナー
開催日: 2014-07-08 -
よくわかる土地の有効活用セミナー
開催日: 2014-02-20 -
「もしも今、相続が発生したら・・・」
開催日: 2013-11-16
このプロの紹介記事

「税理士」と聞くと、「数字に細かくて何事にもキチンとしていて……」というように、ほとんどの人が堅いイメージを思い浮かべるかも知れません。もちろんどんな仕事でも社会のルールは守らなければならないのですが、税理士や弁護士などの職業に対してはこ...
プロのおすすめコラム
› 新着記事一覧
【くらしのお役立ちセミナー】のお知らせ
6月24日(水)の13時30分より、京都信用金庫 下鴨支店 2階コミュニティホールにて「くらしのお役立ちセミナー」...
人気のコラムTOP5
-
- 1位
- 立退料もらったら税金かかるかも! 5よかった
-
- 2位
- 【法人の場合の消費税】 1よかった
-
- 3位
- 【減価償却費とは?】 1よかった
-
- 4位
- 親子や夫婦間の贈与って怖い?! 1よかった
コラムのテーマ一覧
スマホで見る
このプロの紹介ページはスマートフォンでもご覧いただけます。
バーコード読み取り機能で、左の二次元バーコードを読み取ってください。