コラム

2011-11-29

サービス残業

現在の経済状態からか、「サービス残業問題」が取り沙汰されています。すなわち、社員が残業
(時間外労働)をしてもその分の割増賃金が支払われていない企業が一定数存在する現状があり
ます。

その類型としては、
1.「上限設定型」会社側が残業時間の上限を決め、その超えた分については残業代を支払わない。
2.「定額型」一定の定額を残業代として支払い、たとえその定額部分を越えた残業をしても差額を支払わない。営業職などに多い。
3.「自己申告型」自己申告としているが、事実上、申告しにくい事業所の雰囲気がある。
4.「年俸型」そもそも年俸制には残業代が含まれていると勘違いして支払わない。

その他のケースがあります。
 
このようなことから、労働者が会社を相手取り提訴する(特に退職後)なども見受けられ、また
労働基準監督署が指導・監督を強化し、悪質な会社には会社及び代表者を書類送検するといった
処置をとることもあります。

このようなことのないよう企業防衛として、労働時間管理、変形労働時間制の検討、三六協定の
届出、賃金制度の見直し等を行い、適正に管理する必要があります。

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