コラム

2011-02-18

「解雇」と「退職」はどこが違うの? こんな場合、「解雇」はOK?


店主Aさん「やっと、良い季節になって来ましたねぇ。
ところで突然なんですがね。ちょっと教えて欲しい事があるんですが…」

豆辞典くん「何でしょうか?私でわかることならなんでもお聞きください」

A さ ん「従業員がね、同じ辞めるのでも『退職』と『解雇』とでは扱いが違うんでしょう?」

豆辞典くん「それは勿論違いますね。『退職』と云うのは本人が辞めさせてほしいと願い出ること。
これに対して『解雇』とは会社が本人の意思に関係なく辞めてもらうことですからね。
もっとも『退職』の中には、就業規則で『休職』の期限が設けられていて、
その期間が過ぎても仕事に戻れない場合や、『定年退職』なども含まれますがね」

A さ ん「ふむ、ふむ」

豆辞典くん「ですから『退職』の場合は本人が退職届を出して会社が承認すれば手続き的には終わりですね。
また、何らかの理由で退職届が提出されなくても、就業規則の『退職』の定めに合致していれば
退職とみなす場合もあり得ますよね」

A さ ん「それはよくわかりますが、『解雇』の場合は手続きがややこしいのでしょう」

豆辞典くん「そうですね。まず、就業規則に定められた『解雇』の理由に該当するかどうか、
そして懲戒等の場合には本人の弁明の機会を正当に保障することも当然必要になりますよね」

A さ ん「『解雇予告』とか、『解雇予告手当』と云う事をよく聞くのですが」

豆辞典くん「よくご存じですね。『解雇予告』とは、解雇の30日前までに本人に予告することですし、
『解雇予告手当』とは30日分以上の平均賃金を支払うと云う制度で、それを何日分か支払った場合は
その日数分だけ『予告期間』が短縮されます。
しかし、解雇をしてはいけない労災や産前産後の休業を取っている期間及びその後の30日間は
『解雇制限』期間といって解雇が禁じられているので要注意ですよね」

A さ ん「な~るほど。でも『解雇』となると本人の生活に係ってくるので慎重にしなくっちゃねぇ」

豆辞典くん「まったくその通りですね」

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