人事労務・就業規則のプロ
教えて!ヤマちゃん博士
前向き助成金って?
給付金、助成金、補助金等の名称で呼ばれている公的助成金制度(以下、助成金という)ですが、公的な団体等を含めると百種類以上も存在するといわれています。
昨年、紙面を賑わせた雇用の維持を目的とした「雇用調整助成金」も、助成金の一種です。
当事務所は企業が成長する為に活用出来る助成金を、勝手ながら「前向き助成金」と銘打っております。
①こまめな情報収集
助成金は社会情勢や政策により大きく変化します。
関係省庁等のホームページ等で定期的な閲覧をお勧めします。
②人事戦略としての位置づけ
助成金を貰う事を目的にせず、人事戦略の一環として活用しましょう。
例えば、雇用管理の改善を目的とした助成金を活用する場合は、その趣旨と自社の取組を社内に告知する事により、自社への帰属意識を高める効果を目指しましょう。
③専門家の活用
ルーチンワークに追われ対応が困難な場合は、時間の合理化の観点で社外の専門家等の受給診断や相談サービスを活用しましょう。
例え今すぐ活用出来る助成金が見当たらなくとも、診断結果から人事の課題等が明確となる等の副産物が得られる場合があります。
④お勧めの前向き助成金
「実習型雇用支援事業助成金」です。
(制度の概要)
十分な技能・経験を有しない求職者を、6ヶ月間の有期労働契約で雇用し、実習や
座学を通じて育成し、その後に正社員として転換した場合に支給されます。
(受給額)
●実習型試行雇用奨励金、実習型雇用助成金 月額10万円(6ヶ月)
●正規雇用奨励金 100万円(6ヶ月定着毎に50万円)
(お勧めポイント)
OFF-JTに挑戦しようとする企業様向けです
労働契約書って?
最近、「労働契約の際は、労働条件をよく確かめること」等、労働契約は重要なものであると言われています。
では、具体的に労働契約とはどのようなものでしょうか?
労働基準法では、労働契約そのものについて規定しているところは特にありません。
しかし、採用に際し、使用期間や労働時間等の労働条件を明示しなければならないことを、事業主の義務として定めています。
通常、これらの労働条件を明らかにした文書である「労働条件通知書」を労働者に交付し、労働者がそれを承諾した時点で、労働契約が成立したものとみなされます。
ただ会社によっては、その「労働条件通知書」の他に、労働者と事業主連署の労働契約書あるいは雇用契約書を交わす場合もあります。
労働条件通知書には、次の事項を明示しなければならないことになっています。
①労働契約の期間
②就業の場所
③従事する業務の内容
④始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇、
交代制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
⑤所定労働時間を超える労働の有無
⑥賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切り・支払いの時期に関する事項
⑦退職に関する事項(解雇の事由を含む)
なお、昇給については必ず明示しなければならない項目ですが、口頭でもよいとされています。
また、その他の退職金等の就業規則等の定めがある項目についても同様となります。
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